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原爆被爆者対策と介護保険

1 医療費関係

基本的には、平成12年3月まで医療保険制度及び老人保健制度により保険給付が行われてた医療のうち、要介護者等に対する医療系サービスは介護保険から給付されることとなったが、医療系サービスの自己負担分については原爆医療費(原爆一般疾病医療費療費)を支給し、新たな自己負担が生じないこととしている。

■ 具体的な給付対象と給付額は以下の通りである。

  給付対象 原爆医療費給付額
(居宅サービス)
訪問看護
介護保険の1割自己負担分
訪問・通所リハビリテーシヨン
短期入所療養介護
居宅療養管理指導
(施設サービス)
介護老人保健施設
介護保険の1割自己負担分
+食事標準負担額
介護療養型医療施設
(療養型病床群等)

※なお、給付の方法は、基本的に医療保険、老人保健等と同様現物給付。

2 手当関係

(1)

介護保険の福祉系サービスのうち、訪問介護(ホームヘルプサービス)を受給している被爆者に対する介護手当の取扱いについては、介護保険の自己負担分に対して、支給限度額の範囲内で介護手当を支給する。

(2)

この場合、従来からの介護手当の支給手続き(償還払い)と同様、申請書に併せて指定居宅サービス事業者が発行する本人負担額を証する書類(領収証)の添付を求めることにより、本人の負担額を確認の上で介護手当を支給する。

(3) また、介護保険の指定居宅サービス事業者以外の者に費用を支出して介護を受た場合も、従来通り支給限度額の範囲内で介護手当を支給して差し支えない。

3 原爆被爆者の介護保険等利用者負担に対する助成事業

(1)

広島市及び長崎市に投下された原子爆弾による被爆者が、特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)等に入所する場合の費用負担分に対する公費負担を行う。

(2)

介護保険等利用者負担に対する助成は既に、広島、長崎両県市において行っている。平成13年度から、全国の都道府県すべてに国庫補助対象が拡大されることになったことに伴い、本県においても平成13年4月から事業を実施している。

■ 具体的な給付対象は以下の通りである。

区 分 現行制度
介護保険法関連
介護老人福祉施設入所
通所介護
短期入所生活介護
介護保険の訪問介護
(低所得者に限定)
自己負担額を
全額公費負担
(国1/2、県1/2)
老人福祉法 関連
養護老人ホーム入所
特別養護老人ホーム入所
自己負担額を
全額公費負担
(国1/2、県1/2)

【参考】

1 介護手当の対象

)に支給限度額の範囲内で介護手当を支給

介護手当、介護保険のいずれの対象でもあるサービス(訪問介護)のうち、介護保険の一割自己負担分
※介護保険の自己負担分が一割以下に減免される場合は、本人が負担した額(減免後の負担額)を介護手当の支給の対象とする。

介護手当の支給対象のサービスであって、介護保険の対象外であるもの(指定居宅サービス事業者以外のサービス等)
下記のサービスは介護保険の対象ではあるが介護手当の支給対象外(訪問入浴介護、通所介護、短期入所生活介護、福祉用具の貸与、住宅の改修等のサービス)

2 介護保険サービスと介護手当

介護保険サービス介護手当 介護手当
根拠法 介護保険法 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律
対象者
65 歳以上の要介護者、要支援者
40 歳以上65歳未満の医療保険加入者であって、老化に伴う疾病による要介護者、要支援者
被爆者であって精神上又は身体上の障害に より介護を要する状態にあり、かつ介護を 受けている者
内 容 要介護の状態(要支援、要介護度1 〜5) に応じて居宅、施設にて介護サービスを 給付
<居宅サービス>
訪問介護
通所介護
短期入所生活介護、その他
<施設サービス>
介護老人福祉施設等への入所等

身体障害者手帳1〜3級相当の障害を持つ者に対して月を単位として、その月にお いて介護に要する費用として支出された費 用の額を支給
重度  104,970円以内
中度  69,970 円以内
※ 手当額は、いずれも平成16年度支給額 (月額)

 


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