基本的には、平成12年3月まで医療保険制度及び老人保健制度により保険給付が行われてた医療のうち、要介護者等に対する医療系サービスは介護保険から給付されることとなったが、医療系サービスの自己負担分については原爆医療費(原爆一般疾病医療費療費)を支給し、新たな自己負担が生じないこととしている。
■ 具体的な給付対象と給付額は以下の通りである。
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給付対象 |
原爆医療費給付額 |
| (居宅サービス) |
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介護保険の1割自己負担分 |
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| (施設サービス) |
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介護保険の1割自己負担分
+食事標準負担額 |
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※なお、給付の方法は、基本的に医療保険、老人保健等と同様現物給付。