(1)被爆者とは (法第1条)
| 1号… |
直爆者(市内又は特定区域内にあった者)
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| 2号… |
入市者(2週間以内に政令で定められた区域に入った者)
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| 3号… |
前2号以外で原爆の影響を受けた者(救護、死体処理等) |
| 4号… |
当時、上記被爆者の胎児であった者 |
(2)第一種健康診断受診者証交付者とは (法附則17)
原爆投下時、上記(1)1号「市内又は特定区域」に隣接する区域にあった者、及びその胎児で、健康診断に限り、被爆者と同等の扱いを受ける者。
(3)第二種健康診断受診者証交付者とは (法附則17)
原爆投下時、上記(1)(2)の区域外であり、爆心地から12km以内の区域にいた者、及びその胎児で、 健康診断で一般検査を年に1回受診することができる者。
(4)事 業
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被爆者健康手帳等の交付
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a 上記(1)の該当者に手帳を交付する。
b 上記(2)の該当者に第一種健康診断受診者証を交付
c 上記(3)の該当者に第二種健康診断受診者証を交付
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被爆者健康診断の実施 年4回
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| 種 類 |
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※希望による健康診断のうち1回を被爆者の申請により「がん検診」として行うことができる。
※第二種健康診断受診者証交付者は年に1回希望による健康診断を受けられる。(一般検査のみでがん検診は受けられません。) |
| 実施機関 |
委託医療機関 (県内39) |
| 対 象 者 |
(県内に居住地を有する)被爆者、健康診断受診者証交付者及び被爆者二世
※被爆者二世は、県単独事業で昭和48年度から実施 |
検
査
項
目 |
一般
検査 |
視診、問診等による検査,赤血球数計算他 |
精密
検査 |
アの結果により実施 |
がん
検診 |
胃がん、肺がん、子宮がん、乳がん、 大腸がん、多発性骨髄腫 |
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医療の給付
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被爆者の医療費自己負担額を国が公費負担する。
※認定疾病:全額国庫負担
※一般疾病:健康保険が優先、一部負担金を国庫負担