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原爆被爆者対策事務

1 目 的

広島市及び長崎市に投下された原子爆弾による被爆者の健康の保持及び向上を図る。

2 制 度(事業開始 昭和32年度)

(1)被爆者とは (法第1条)

1号…

直爆者(市内又は特定区域内にあった者)

2号…

入市者(2週間以内に政令で定められた区域に入った者)

3号… 前2号以外で原爆の影響を受けた者(救護、死体処理等)
4号… 当時、上記被爆者の胎児であった者

(2)第一種健康診断受診者証交付者とは (法附則17)

原爆投下時、上記(1)1号「市内又は特定区域」に隣接する区域にあった者、及びその胎児で、健康診断に限り、被爆者と同等の扱いを受ける者。

(3)第二種健康診断受診者証交付者とは (法附則17)

    原爆投下時、上記(1)(2)の区域外であり、爆心地から12km以内の区域にいた者、及びその胎児で、      健康診断で一般検査を年に1回受診することができる者。

(4)事 業

被爆者健康手帳等の交付

a 上記(1)の該当者に手帳を交付する。
b 上記(2)の該当者に第一種健康診断受診者証を交付
c 上記(3)の該当者に第二種健康診断受診者証を交付

被爆者健康診断の実施  年4回

種  類
定期健康診断(年2回)
希望による健康診断(年2回)
※希望による健康診断のうち1回を被爆者の申請により「がん検診」として行うことができる。

※第二種健康診断受診者証交付者は年に1回希望による健康診断を受けられる。(一般検査のみでがん検診は受けられません。)
実施機関 委託医療機関 (県内39)
対 象 者 (県内に居住地を有する)被爆者、健康診断受診者証交付者及び被爆者二世
※被爆者二世は、県単独事業で昭和48年度から実施



一般
検査
視診、問診等による検査,赤血球数計算他
精密
検査
アの結果により実施
がん
検診
胃がん、肺がん、子宮がん、乳がん、 大腸がん、多発性骨髄腫

医療の給付

被爆者の医療費自己負担額を国が公費負担する。
※認定疾病:全額国庫負担
※一般疾病:健康保険が優先、一部負担金を国庫負担

 

 


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