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在宅人工呼吸器使用特定疾患患者訪問看護治療研究事業 |
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1 目 的 (事業開始 平成10年度)
在宅療養中の人工呼吸器使用の特定疾患患者の在宅療養の実態把握と訪問看護の方法等に関する研究を行うことを目的に、在宅人工呼吸器使用特定疾患患者に対して、診療報酬で定められた回数を超える訪問看護を実施する。
2 事業内容
在宅人工呼吸器使用特定疾患患者に対し、診療報酬で定められた回数(1日1回まで)を超える診療報酬対象外の訪問看護を実施する訪問看護ステーション又は医療機関に対して、要綱に定める訪問看護の費用を交付して実施する。
| 区 分 |
診療報酬対象外の訪問看護に対する費用 |
| 主治医による訪問看護指示料 |
1月に1回に限り 3,000円 |
| 委託契約を締結した訪問看護ステーションが行う保健師又は看護師による訪問看護 |
1回につき 8,000円 |
| 委託契約を締結した訪問看護ステーションが行う准看護師 による訪問看護 |
1回につき 7,500円 |
| 委託契約を締結した医療機関が行う保健師又は看護師 による訪問看護 |
1回につき 5,300円 |
| 委託契約を締結した医療機関が行う准看護師による訪問看護 |
1回につき 4,800円 |
| (特例措置)1日につき3回目の訪問看護を前2回と同一訪問看護ステーションで行う保健師又は看護師による訪問看護費用 |
1回につき 2,500円 |
(特例措置)1日につき3回目の訪問看護を前2回と同一訪問看護ステーションで
行う准看護師による訪問看護費用 |
1回につき 2,000円 |
※訪問看護の回数は患者1人に対し週5回が限度とされている。ただし、その患者の病状等から特に必要と認められるときは、年間260回の範囲内で週5回を超える訪問看護が認められる。
3 実施方法
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県が事業を実施する訪問看護ステーション又は医療機関と訪問看護の実施に係る委託契約を取り交わす。 |
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県は訪問看護を受けようとする在宅人工呼吸器使用特定疾患患者から事業参加申請をさせる。 |
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県は審査の上、参加の承認の当否の決定を行う。 |
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県は事業の実施後は、参加を承認された患者ごとにその月の訪問看護の実施に係る実績報告書を実施した訪問看護ステーション又は医療機関から提出させる。 |
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県は訪問看護費用を交付する。 |
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県は実績報告書を厚生労働省の特定疾患対策研究班へ送付する。 |
4 対象者
静岡県に住所を有する特定疾患治療研究事業の対象疾患患者で、かつ、当該対象疾患を主たる要因として在宅で人工呼吸器を使用している患者のうち、医師が診療報酬で定められた回数を超える診療報酬対象外の訪問看護を必要と認める者
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