原因が不明であって、治療方法が確立していない、いわゆる難病について、「難病対策要綱」に基づき、難病患者のおかれている状況を踏まえた総合的な難病対策を実施している。(根拠法令等 難病対策要綱)
(1)対策として取り上げるべき疾病の範囲(121疾患)
| ア. |
原因不明、治療方法未確立であり、かつ、後遺症を残す恐れが少なくない疾病 |
| イ. |
経過が慢性にわたり、単に経済的な問題のみならず介護等に著しく人手を要するために家庭の負担が重く、また、精神的にも負担の大きい疾病 |
(2)対策の進め方(5本柱)
| 5本柱 |
内容 |
国の事業 |
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難病の原因や治療方法の研究 |
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難病を扱う国立病院等の医療設備の整備・充実 |
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患者家族の療養生活にかかる経済的負担の軽減 |
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特定疾患治療研究事業 |
| ・ |
在宅人工呼吸器使用特定疾患患者訪問看護治療研究事業 |
| ・ |
小児慢性特定疾患治療研究事業など |
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重症難病患者のための入院施設の確保及び保健所を核とした難病患者の在宅療養生活の支援 |
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難病患者の居宅における療養生活の支援 |
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難病患者等居宅生活支援事業(ホームヘルプサービス、短期入所、日常生活用具の給付) |
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※ なお、がん、脳卒中、心臓病等すでに研究が組織的に行われているものはこの対策の対象から除かれている。