広範脊柱管狭窄症】
(平成15年6月18日厚生労働省健康局疾病対策課長通知)
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 ◇広範脊柱管狭窄症の診断基準

1.概念

主として中年以後に発症し,四肢・躯幹の痛み,しびれ,筋力低下,運動障害を主症状とする。 脊髄麻痺のために重度の歩行障害をきたすほか,いわゆる脊椎性間欠跛行のため,歩行困難となる こともある。形態学的変化としては,頸・胸・腰椎部の広範囲にわたる脊柱管の狭小化が主体であ る。


2.症状

主として四肢・躯幹の痛み,しびれ,筋力低下,運動障害,脊椎性間欠跛行を呈する。排尿・排 便障害を伴うことがある。これらの症状は増悪,軽快を繰り返し,次第に悪化して歩行が困難となる。転倒などの軽微な外傷機転によって症状が急激に悪化し,重篤な脊髄麻痺をきたすことがある。


3.診断

上記の症状(神経根,脊髄及び馬尾症状)と画像所見による脊柱管狭小化を総合的に診断する。 ただし,以下の各項に該当するものに限る。

(1) 頸椎部,胸椎部又は腰椎部のうち,いずれか2 つ以上の部位において脊柱管狭小化を認めるも の。ただし,頸胸椎移行部又は胸腰椎移行部のいずれか1 つのみに狭小化を認めるものは除く。
(2) 脊柱管狭小化の程度は画像上(単純X 線写真,断層写真,CT ,MRI ,ミエログラフィーなど) 脊柱管狭小化を認め,脊髄,馬尾又は神経根を明らかに圧迫する所見のあるものとする。
(3) 画像上の脊柱管狭小化と症状との間に因果関係の認められるもの。

〔特定疾患治療研究事業の対象範囲〕
 生活機能障害度度のものとする。


4.鑑別診断

変形性脊椎症(神経学的障害を伴わないもの)
椎間板ヘルニア
脊椎・脊髄腫瘍
脊椎すべり症(神経学的障害を伴わないもの)
腹部大動脈瘤
閉塞性動脈硬化症
末梢神経障害
運動ニューロン疾患
脊髄小脳変性症
多発性神経炎
脳血管障害
筋疾患
後縦靭帯骨化症

       注1 後縦靭帯骨化が症状の原因であるものは、後縦靭帯骨化症として申請すること。
       注2 本症の治療研究対象は頸椎部と胸椎部、又は頸椎部と腰椎部又は胸椎部と腰椎部のいずれか         の組合せで脊柱管狭窄のあるものとする。

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