- パーキンソニズムがある。
- 脳CT 又はMRI に特異的異常がない。
- パーキンソニズムを起こす薬物・毒物への曝露がない。
- 抗パーキンソン病薬にてパーキンソニズムに改善がみられる。
以上4 項目を満たした場合,パーキンソン病と診断する。1 ,2 ,3 は満たすが,薬物反応を未検討の症例は,パーキンソン病疑い症例とする。
| (注1 ) |
パーキンソニズムの定義は,次のいずれかに該当する場合とする。
| (1) |
典型的な左右差のある安静時振戦(4 〜6Hz )がある。 |
| (2) |
歯車様筋固縮,動作緩慢,姿勢歩行障害のうち2つ以上が存在する。 |
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| (注2 ) |
脳CT又はMRIにおける特異的異常とは,多発脳梗塞,被殻萎縮,脳幹萎縮,著明な脳室拡大,著明な大脳萎縮など他の原因によるパーキンソニズムであることを明らかに示す所見の存在をいう。 |
| (注3 ) |
薬物に対する反応はできるだけドーパミン受容体刺激薬又はL ―DOPA 製剤により判定することが望ましい。 |
[特定疾患治療研究事業の対象範囲]
診断基準によりパーキンソン病と診断された者のうち,Hoehn &Yahr 重症度3
度以上で,かつ 日常生活,通院に部分又は全面介助を要する生活機能障害度2
〜3 度の者とする。