【パーキンソン病
(特定疾患治療研究事業における認定基準
平成15年6月18日厚生労働省健康局疾病対策課長通知)
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 ◇パーキンソン病の診断基準
  1. パーキンソニズムがある。
  2. 脳CT 又はMRI に特異的異常がない。
  3. パーキンソニズムを起こす薬物・毒物への曝露がない。
  4. 抗パーキンソン病薬にてパーキンソニズムに改善がみられる。

以上4 項目を満たした場合,パーキンソン病と診断する。1 ,2 ,3 は満たすが,薬物反応を未検討の症例は,パーキンソン病疑い症例とする。


(注1 ) パーキンソニズムの定義は,次のいずれかに該当する場合とする。
(1) 典型的な左右差のある安静時振戦(4 〜6Hz )がある。
(2) 歯車様筋固縮,動作緩慢,姿勢歩行障害のうち2つ以上が存在する。
(注2 ) 脳CT又はMRIにおける特異的異常とは,多発脳梗塞,被殻萎縮,脳幹萎縮,著明な脳室拡大,著明な大脳萎縮など他の原因によるパーキンソニズムであることを明らかに示す所見の存在をいう。
(注3 ) 薬物に対する反応はできるだけドーパミン受容体刺激薬又はL ―DOPA 製剤により判定することが望ましい。

[特定疾患治療研究事業の対象範囲]

診断基準によりパーキンソン病と診断された者のうち,Hoehn &Yahr 重症度3 度以上で,かつ 日常生活,通院に部分又は全面介助を要する生活機能障害度2 〜3 度の者とする。

    表:Hoehn&Yahr重症度

      0度 パーキンソニズムなし
      1度 一側性パーキンソニズム
      2度 両側性パーキンソニズム。姿勢反射障害なし
      3度 軽〜中等度パーキンソニズム。姿勢反射障害あり。日常生活に介助不要
      4度 高度障害を示すが、歩行は介助なしにどうにか可能
      5度 介助なしにはベッド又は車椅子生活

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