次の1のほか,2のうち1 項目,及び3を満たし,4の疾患が除外できれば,確診となる。
1.臨床症状
持続性又は反復性の粘血・血便,あるいはその既往がある。
2.
| (1) |
内視鏡検査
| (a) |
粘膜はびまん性に侵され血管透見像は消失し,粗 又は細顆粒状を呈する。
更に,もろくて易出血性(接触出血)を伴い,粘血膿性の分泌物が付着しているか, |
| (b) |
多発性のびらん,潰瘍あるいは偽ポリポーシスを認める。 |
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| (2) |
注腸X 線検査
| (a) |
粗 又は細顆粒状の粘膜表面のびまん性変化, |
| (b) |
多発性のびらん,潰瘍あるいは偽ポリポーシスを認める。その他,ハウストラの消失(鉛
管像)や腸管の狭小・短縮が認められる。 |
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3.生検組織学的検査
主として粘膜固有層にびまん性炎症性細胞浸潤があり,同時に杯細胞の減少又は消失,びらん,陰窩膿瘍や腺の配列異常などが認められる。
2,3の検査が不十分,あるいは施行できなくとも,切除手術又は剖検により,肉眼的及び 組織学的に潰瘍性大腸炎に特徴的な所見を認める場合は,4の疾患が除外できれば,確診とす
る。
4. 除外すべき疾患は,
細菌性赤痢,アメーバ赤痢,日本住血吸虫症,大腸結核,キャンピロバ クター腸炎などの感染性腸炎,放射線照射性大腸炎,虚血性大腸炎,薬剤性大腸炎,クローン
病,腸型ベーチェット,リンパ濾胞増殖症などである。
(注1 )
稀に血便に気づいていない場合や,血便に気づいてすぐに来院する(病悩期間が短い) 場合もあるので注意を要する。
(注2 )
所見が軽度で診断が確実でないものは「疑診」として取り扱い,後日再燃時などに明確な所見が得られたときに潰瘍性大腸炎と「確診」する。