【潰瘍性大腸炎
特定疾患治療研究事業における認定基準
(平成15年6月18日厚生労働省健康局疾病対策課長通知)
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 ◇潰瘍性大腸炎の認定基準)◇

次ののほか,のうち 項目,及びを満たし,の疾患が除外できれば,確診となる。


1.臨床症状

持続性又は反復性の粘血・血便,あるいはその既往がある。


2.
(1) 内視鏡検査
(a) 粘膜はびまん性に侵され血管透見像は消失し,粗又は細顆粒状を呈する。 更に,もろくて易出血性(接触出血)を伴い,粘血膿性の分泌物が付着しているか,
(b) 多発性のびらん,潰瘍あるいは偽ポリポーシスを認める。
(2) 注腸X 線検査
(a) 又は細顆粒状の粘膜表面のびまん性変化,
(b) 多発性のびらん,潰瘍あるいは偽ポリポーシスを認める。その他,ハウストラの消失(鉛 管像)や腸管の狭小・短縮が認められる。

3.生検組織学的検査

主として粘膜固有層にびまん性炎症性細胞浸潤があり,同時に杯細胞の減少又は消失,びらん,陰窩膿瘍や腺の配列異常などが認められる。
の検査が不十分,あるいは施行できなくとも,切除手術又は剖検により,肉眼的及び 組織学的に潰瘍性大腸炎に特徴的な所見を認める場合は,の疾患が除外できれば,確診とす る。


4. 除外すべき疾患は,

細菌性赤痢,アメーバ赤痢,日本住血吸虫症,大腸結核,キャンピロバ クター腸炎などの感染性腸炎,放射線照射性大腸炎,虚血性大腸炎,薬剤性大腸炎,クローン 病,腸型ベーチェット,リンパ濾胞増殖症などである。


(注1 )

稀に血便に気づいていない場合や,血便に気づいてすぐに来院する(病悩期間が短い) 場合もあるので注意を要する。

(注2 )

所見が軽度で診断が確実でないものは「疑診」として取り扱い,後日再燃時などに明確な所見が得られたときに潰瘍性大腸炎と「確診」する。


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