【皮膚筋炎及び多発性筋炎
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特定疾患治療研究事業における認定基準
(平成15年6月18日厚生労働省健康局疾病対策課長通知)


 ◇皮膚筋炎・多発性筋炎の診断基準

1.診断基準項目

(1) 皮膚症状
(a) ヘリオトロープ疹 両側又は片側の眼瞼部の紫紅色浮腫性紅斑
(b) ゴットロンの徴候 手指関節背面の角質増殖や皮膚萎縮を伴う紫紅色紅斑
(c) 四肢伸側の紅斑 肘,膝関節などの背面の軽度隆起性の紫紅色紅斑
(2) 上肢又は下肢の近位筋の筋力低下
(3) 筋肉の自発痛又は把握痛
(4) 血清中筋原性酵素(クレアチンキナーゼ又はアルドラーゼ)の上昇
(5) 筋電図の筋原性変化
(6) 骨破壊を伴わない関節炎又は関節痛
(7) 全身性炎症所見(発熱,CRP 上昇,又は赤沈亢進)
(8) 抗Jo ―1 抗体陽性
(9) 筋生検で筋炎の病理所見:筋線維の変性及び細胞浸潤

2.診断基準
皮膚筋炎 (1)の皮膚症状の(a)〜(c)の1 項目以上を満たし,かつ経過中に(2) 〜(9)の項目中4項目以上を満たすもの
多発性筋炎 (2) 〜(9)の項目中4項目以上を満たすもの

3.鑑別診断を要する疾患

感染による筋炎,薬剤誘発性ミオパチー,内分泌異常に基づくミオパチー,筋ジストロフィーそ の他の先天性筋疾患


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