【強皮症
特定疾患治療研究事業における認定基準

(平成15年6月18日厚生労働省健康局疾病対策課長通知)
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【主要項目】

(1)大基準
 手指あるいは足止を越える皮膚硬化*
(2)小基準
 1 手指あるいは足止に限局する皮膚硬化
 2 手指先端の陥凹性瘢痕,あるいは指腹の萎縮**
 3 両側性肺基底部の腺維症
 4 抗トポイソメラーゼT(Scl-70)抗体または抗セントロメア抗体陽性
(3)除外基準
 1 * 限局性強皮症(いわゆるモルフィア)を除外する
 2 ** 手指の循環障害によるもので、外傷などによるものを除く
(4)診断の判定
  大基準を満たすものを強皮症と判断する。
  大基準を満たさない場合は、小基準の1、かつ2〜4のうち1項目以上を
 満たすものを強皮症と診断する。
 

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