1 以下の(1)−(4)の全てを満たすものを、筋萎縮性側策硬化症と診断する。
(1) 成人発症である。
(2) 経過は進行性である。
(3) 神経所見・検査所見で、下記の1か2のいずれかを満たす。
身体を a.脳神経領域、b.頸部・上肢領域、c.体幹領域(胸髄領域)、
d.腰部・下肢領域の4領域に分ける
(領域の分け方は、【参考事項】を参照。)
下位運動ニューロン徴候は、(2)針筋電図所見((1)または(2))
でも代用できる。
1.1つ以上の領域に上位運動ニューロン徴候をみとめ、かつ2つ以上の
領域に下位運動ニューロン症候がある。
2.SOD1遺伝子変異など既知の家族性筋萎縮性側索硬化症に関与する
遺伝子異常があり、身体の1領域以上に上位及び下位の運動
ニューロン症候がある。
(4) 下記の鑑別診断で挙げられた疾患のいずれでもない。
2 針筋電図所見
(1) 進行性脱神経所見:腺維性収縮電位、陽性鋭波など。
(2) 慢性脱神経所見:長持続時間、多相性電位、高振幅の
大運動単位電位など。
3 鑑別診断
(1) 脳幹・脊髄疾患:腫瘍、多発性硬化症、頚椎症、
後縦靭帯骨化症など
(2) 末梢神経疾患:多巣性運動ニューロパチー、
遺伝性ニューロパチーなど
(3)筋疾患:筋ジストロフィー、多発筋炎など
(4)下位運動ニューロン障害のみを示す変性疾患:
脊髄性進行性筋萎縮症など
(5)上位運動ニューロン障害のみを示す変性疾患:
原発性側索硬化症など。