特定疾患医療受給者証交付及び更新の手続きについて
手続きについては、下記を参考にしてください。
| ■対象者 |
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・静岡県内に住民登録されていること(外国人の方は外国人登録原票記載事項証明書が発行されていること) |
| ■対象疾患 |
| 下記の疾患一覧表を参考にしてください。 |
特定疾患治療研究事業対象疾患一覧表
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疾患番号 |
疾 患 名 |
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1 |
ベ―チェット病 |
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2 |
多発性硬化症 |
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3 |
重症筋無力症 |
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4 |
全身性エリテマト―デス |
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5 |
スモン |
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6 |
再生不良性貧血 |
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7 |
サルコイド―シス |
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8 |
筋萎縮性側索硬化症 |
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9 |
強皮症・皮膚筋炎及び多発性筋炎 |
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10 |
特発性血小板減少性紫斑病 |
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11 |
結節性動脈周囲炎 |
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12 |
潰瘍性大腸炎 |
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13 |
大動脈炎症候群 |
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14 |
ビュルガ―病 |
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15 |
天疱瘡 |
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16 |
脊髄小脳変性症 |
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17 |
クロ―ン病 |
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18 |
劇症肝炎 |
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19 |
悪性関節リウマチ |
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20 |
パーキンソン病関連疾患 |
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21 |
アミロイド―シス |
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22 |
後縦靭帯骨化症 |
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23 |
ハンチントン病 |
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24 |
モヤモヤ病 |
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25 |
ウェゲナ―肉芽腫症 |
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26 |
特発性拡張型(うっ血型)心筋症 |
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27 |
多系統萎縮症 |
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28 |
表皮水疱症(接合部型及び栄養障害型) |
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29 |
膿疱性乾癬 |
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30 |
広範脊柱管狭窄症 |
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31 |
原発性胆汁性肝硬変 |
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32 |
重症急性膵炎 |
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33 |
特発性大腿骨頭壊死症 |
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34 |
混合性結合組織病 |
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35 |
原発性免疫不全症候群 |
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36 |
特発性間質性肺炎 |
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37 |
網膜色素変性症 |
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38 |
プリオン病 |
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39 |
原発性肺高血圧症 |
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40 |
神経線維腫症 |
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41 |
亜急性硬化性全脳炎 |
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42 |
バッド・キアリ(Budd-Chiari)症候群 |
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43 |
特発性慢性肺血栓塞栓症(肺高血圧型) |
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44 |
ライソゾーム病 |
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45 |
副腎白質ジストロフィー |
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52 |
橋本病 |
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53 |
下垂体機能障害 |
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54 |
突発性難聴 |
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99 |
先天性血液凝固因子障害等 |
| ※下線の疾患は軽快者設定疾患です。 |
| ■手続方法 |
| 申請先 住所地を管轄する保健所(健康福祉センター)です。 ※先天性血液凝固因子障害等は県庁疾病対策室になります。 申請に必要な書類 1特定疾患医療受給者証交付申請書(保健所にあります。) 2臨床調査個人票(保健所にあります。) 3世帯全員が載っている住民票 4生計中心者の所得状況を証明する書類(以下のいずれか1つ) ※生計中心者とは申請する患者さんの生計を主に維持する方です。 ・住民税非課税(課税)証明書 ・源泉徴収票の写し ・所得税納税証明書その1(写しでも可) 5重症患者認定申請書(重症申請をする方のみ) 6重症患者認定申請用診断書(重症申請をする方のみ) |
| ■公費負担の対象 |
| 認定された疾患について、医療保険・介護保険(介護療養型医療施設、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導)を適用した医療費から、患者一部自己負担額(下表)を控除した額が公費負担の対象となります。 重症認定された方及び生計中心者が住民税非課税の方は患者負担はありません。 |
| ■患者一部自己負担額 |
※同一生計内に2人以上の患者がいる場合、2人目以降の生計中心者でない方については、表中の「生計中心者が患者本人以外の場合」の欄に定める金額の1/10に該当する額(10円未満切り捨て)が自己負担限度額となります。 |
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■軽快者基準の設定 |
| 軽快者設定疾患患者で、治療の結果次の全てを1年以上満たす方が軽快者となります。 軽快者には登録者証が交付されますが、医療費の公費負担はできません。 症状悪化等の場合は改めて新規申請が可能となります。 ※軽快者設定疾患については対象疾患一覧表を参照にしてください。 ・疾患特異的治療が必要ない ・臨床所見が認定基準を満たさず、著しい制限を受けることなく就労等を含む日常生活を営むことが可能である ・治療を要する臓器合併症等がない |
| ■申請から交付までに要する期間 |
| 保健所への書類提出から医療受給者証が交付されるまでは、約2カ月間かかります。認定されなかった場合は、不承認通知書が交付されます。 |
| ■医療受給者証の有効期間 |
| 公費負担の開始 認定された場合、申請書類を保健所の窓口で受理した日から公費負担が適用されます。 但し、重症への切り替えを申請した場合は、申請書書類を保健所の窓口で受理した日の属する月の翌月の1日から重症認定扱いとなります。 公費負担の期間 医療受給者証の有効期間は、直近の9月30日までです。 但し、劇症肝炎・重症急性膵炎は6カ月、突発性難聴は1年を限度とします。 |
| ■医療受給者証の更新 |
| 医療受給者証の有効期間満了後も引き続き公費負担を受けようとするときは、有効期間内に更新の手続を行う必要があります。 毎年5〜6月頃に更新手続の通知(申請書類等を同封)を送付しますが、更新手続は有効期間満了の2カ月前までには必ず行って下さい。 |
| ■問い合わせ先(申請書類の提出先) |
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